大まかな離婚調停の流れについて
結婚するのも力が必要ですが、離婚になると更なる力を必要とします。
もちろん、力とは労力のことです。
しかし、いざ離婚するにしても「離婚調停の流れ」を把握していなければ、
さらに負担が増します。
では、離婚調停の流れはどのように進行するのでしょうか。
まず離婚をする時、相手との話し合いが上手くいかなければ離婚調停に
進みます。
○離婚調停…まず調停申立書を提出→申立書が受理されれば、
家庭裁判所から当事者に対して呼出状が送付されます。
そして、呼出状には「第1回調停日」が明記されています。つまり、
ここからが正式な離婚調停の開始となるわけです。
ちなみに申立書を提出…「さぁ、何とかしないと!」…すぐ意気込む
必要はありません。
何故なら、申立書提出→第1回調停日まで、かなりの時間を要する
からです(=短ければ1ヵ月、長ければ2〜3ヵ月掛かります)。
離婚調停は、約1ヵ月に1回のペースで進行します。
もちろん離婚調停の回数は、夫婦によって変わります。短い期間の
夫婦もあれば、半年〜1年以上を要する離婚調停もあります。
そして、お互いが離婚調停に合意した場合、離婚調停の継続が
夫婦にとって無意味であると判断された場合…この時点で、
離婚調停は終了となります。
どちらにしても、離婚調停の道のりはかなりの時間を要し、
非常に労力が掛かるものなのです。
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