離婚調停〜成立と不成立〜
離婚調停は、夫婦間の話し合いによって決められます。
もちろん話し合いですから、離婚調停が成立する場合/
不成立する場合が出てきます。
では、離婚調停の成立/不成立とはどのようにして決められるのでしょうか。
○離婚調停の成立…
夫婦の意見が合意に達すれば、離婚調停は成立します。
その際、「親権者指定・養育費・慰謝料・財産分与」もきちんと
決めておかなければなりません。
そして離婚調停で決まった事項については、家庭裁判所の
「調停調書」に記載されます。調停調書に「申立人と相手方は、
本調停により離婚する」記載されて始めて、正式に離婚は
成立するのです。
また離婚届用紙は、離婚調停成立10日以内に提出しなければなりません。
○離婚調停の不成立…
いつまでたっても夫婦間の意見がまとまらなければ、離婚調停を
継続する意味がありません。その場合、「調停に代わる審判(=家庭裁判所)」
をする場合を除いて、離婚調停不成立という処置を行います。
仮に離婚調停不成立で終われば、離婚をできないまま終了となります。
もちろん不成立も夫婦の合意ですから、不服の申し立てはできません。
また「調停に代わる審判(=家庭裁判所)」については、
「08. 離婚調停の手段としての家庭裁判所」で詳しく触れています。
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